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03月23日-03号

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  1. 瑞穂町議会 2021-03-23
    03月23日-03号


    取得元: 瑞穂町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-29
    令和 3年  3月 定例会(第1回)        令和3年第1回瑞穂町議会定例会会議録(第3号) 令和3年3月23日第1回瑞穂町議会定例会瑞穂町議会議場に招集された。1.出席議員は次のとおりである。    1番 柚木克也 君   2番 香取幸子 君   3番 下澤章夫 君    4番 山崎 栄 君   5番 古宮郁夫 君   6番 村上嘉男 君    7番 村山正利 君   8番 原 隆夫 君   9番 榎本義輝 君   10番 下野義子 君  11番 小山典男 君  12番 石川 修 君   13番 小川龍美 君  14番 大坪国広 君  15番 森  亘 君   16番 近藤 浩 君1.欠席議員は次のとおりである。   な し1.地方自治法第121条の規定による出席説明員は次のとおりである。   町     長 杉浦裕之君      副  町  長 栗原裕之君   教  育  長 鳥海俊身君      企 画 部 長 大井克己君   住 民 部 長 横沢 真君      福 祉 部 長 福島由子君   都 市 整備部長 村山俊彰君      教 育 部 長 小峰芳行君   企 画 課 長 宮坂勝利君      秘 書 広報課長 目黒克己君   総 務 課 長 小作正人君      高齢者福祉課長 臼井孝安君   健 康 課 長 工藤洋介君      産 業 課 長 長谷部康行君   会 計 課 長 吉野 久君      健康課ワクチン 水村探太郎君                      接種事業担当主幹1.議会事務局職員は次のとおりである。   議 会 事務局長 村野隆夫       書     記 奥泉 宏1.本日の議事日程は次のとおりである。  議事日程第3号日程第1  議案第21号 令和3年度瑞穂町一般会計予算日程第2  議案第22号 令和3年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算日程第3  議案第23号 令和3年度福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区             画整理事業特別会計予算日程第4  議案第24号 令和3年度瑞穂町介護保険特別会計予算日程第5  議案第25号 令和3年度瑞穂町後期高齢者医療特別会計予算日程第6  議案第26号 令和3年度瑞穂町殿ケ谷財産特別会計予算日程第7  議案第27号 令和3年度瑞穂町石畑財産区特別会計予算日程第8  議案第28号 令和3年度瑞穂町箱根ケ崎財産特別会計予算日程第9  議案第29号 令和3年度瑞穂町長岡財産区特別会計予算日程第10 議案第30号 令和3年度瑞穂町下水道事業会計予算日程第11 議案第31号 瑞穂町地域公共交通会議条例の一部を改正する条例日程第12 議案第32号 瑞穂町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な             事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運             営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため             の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の             一部を改正する条例日程第13 議案第33号 瑞穂町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の             基準等に関する条例の一部を改正する条例日程第14 議案第34号 瑞穂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備             及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す             る条例日程第15 議案第35号 瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人             員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ             ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法             に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第16 議案第36号 令和2年度瑞穂町一般会計補正予算(第11号)日程第17 議案第37号 令和3年度瑞穂町一般会計補正予算(第1号)日程第18 3陳情第2号 弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める             陳情日程第19 3陳情第3号 アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を             国に働きかける意見書提出を求める陳情日程第20 3陳情第4号 瑞穂町議会基本条例に「権利」及び「義務」の文言             を加える改正を求める陳情日程第21 3陳情第5号 「国民万歳条例」の制定を求める陳情日程第22        議会活性化特別委員会に付託中の更なる議会の活性             化と充実を図る件についての委員会報告日程第23        閉会中の特定事件継続調査事項について追加議事日程 第3号の追加追加日程第1 議員提出 アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベス       議案第1号 ト被害者の早期救済・全面解決を求める意見書                開議 午前9時30分 ○議長(古宮郁夫君) 皆さん、おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に御配付のとおりであります。 なお、去る3月19日に議会運営委員会が開かれまして、本定例会最終日の運営について協議が行われておりますので、その結果を村山正利議会運営委員会委員長より報告を願います。村山委員長。          〔議会運営委員会委員長 村山正利君 登壇〕 ◎議会運営委員会委員長(村山正利君) 御指名をいただきましたので、去る3月19日金曜日に開催いたしました、議会運営委員会の協議結果について御報告をいたします。 議長より諮問を受けました、令和3年第1回定例会の最終日の議事日程(案)について協議をいたしました。議事日程につきましては、配付してあります審議日程(案)を目標に努力することを確認いたしました。 審議内容について申し上げますと、初めに、予算特別委員会に付託されておりました、日程第1、議案第21号、令和3年度瑞穂町一般会計予算について、予算特別委員会委員長の審査報告を願いまして審議し、採決いたします。 続きまして、日程第2、議案第22号、令和3年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算から、日程第10、議案第30号、令和3年度瑞穂町下水道事業会計予算までの特別会計予算及び下水道事業会計予算9件を、一括で予算特別委員会委員長の審査報告を願いまして審議し、個々の議案について、順次採決を行います。 次に、日程第11、議案第31号から、日程第17、議案第37号までを順次審議いたします。 次に、日程第18、3陳情第2号から、日程第21、3陳情第5号までを、順次付託先の委員会委員長より審査報告を願いまして審議し、採決を行います。 次に、日程第22、議会活性化特別委員会に付託中の更なる議会の活性化と充実を図る件についての委員会報告を行います。 最後に、日程第23、閉会中の特定事件継続調査事項についてを行うことが妥当であるとの結論であります。 以上、本委員会において協議いたしました事項についての結果報告といたします。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で議会運営委員会委員長の報告は終わりました。御苦労さまでした。ただいまの報告を尊重しながら会議を進めてまいりたいと思いますので、御了承願います。 日程第1、議案第21号、令和3年度瑞穂町一般会計予算を議題とします。 本案に関し、榎本義輝予算特別委員会委員長より審査報告を願います。榎本委員長。          〔予算特別委員会委員長 榎本義輝君 登壇〕 ◎予算特別委員会委員長(榎本義輝君) 議長の命により、令和3年度瑞穂町一般会計予算について、予算特別委員会での審査結果を御報告いたします。 去る3月3日の本会議において、本予算特別委員会に付託された、議案第21号、令和3年度瑞穂町一般会計予算について、4日間の予定で、3月11日、12日、15日に、理事者並びに担当部長、課長、主幹、係長、主査の出席を求め、予算案の質疑を行いました。また、17日には議員間討議を行っております。 質疑件数を申し上げますと、一般会計の歳入全般では、延べ14人で29件でありました。歳出では、総務費は延べ15人で35件、民生費は8人で22件、衛生費は7人で18件、農林水産業費・商工費は7人で13件、土木費は8人で17件、消防費は7人で15件、教育費は延べ12人で33件、公債費から予備費は1人で1件であり、延べ65人で154件でありました。歳入歳出合計では、延べ79人、183件にわたる質疑に対し、理事者及び担当部課長より、詳細な答弁がありました。 その後、17日の議員間討議では4件の討議事項が抽出されました。 その内容については、1、企業誘致奨励金、2、狭あい道路など町の道路整備、3、地域学校協働本部事業(学びのテーマパーク)、4、GIGAスクール構想でした。 討議方法については、常任委員会別で分科会に分かれ、1、企業誘致奨励金、2、狭あい道路など町の道路整備については総務産業建設委員会委員による分科会で、3、地域学校協働本部事業(学びのテーマパーク)、4、GIGAスクール構想については厚生文教委員会委員による分科会で議論を交わし、終了後、予算特別委員会を再開して、全体で討議を行いました。 その討議内容につきまして御報告いたします。 1点目の企業誘致奨励金についての討議では、企業誘致に関して町の姿勢が見えず、戦略がないように思われるので、町が積極的に関与し、PR発信をしていってほしい。奨励金制度については、瑞穂町では2年目、3年目は、奨励金の交付が少なくなってしまうため、近隣市の制度と同様にする必要があるのでは。また、インフラ整備も必要である。この事業は雇用、税収に有効であり、誘致に対してもいろいろな知識の活用など、様々な角度から工夫が必要であるなどの意見があり、委員の大半が、必要性、妥当性、長期総合計画との整合性、緊急性があるとの認識でありましたが、さらなる工夫が必要であるとの意見が多かったこともあります。 2点目の狭あい道路など町の道路整備についての討議では、安心・安全のまちづくり、防災・減災、災害対策のためにも確実に進めてほしい。積極的な狭あい道路対策を進めるためにも、アンケート調査、現地調査をして、危険な場所などの町の状況を把握するべき。町の道路整備計画のコンセプトや優先順位が見えないので、お示ししていただきたい。狭いところで車両の通行が少なく、事故を避けられているケースもあるので、道路の位置づけを保っていたほうがよい場所もある。都市計画道路の計画的な整備が狭あい道路の解消につながるなどの意見があり、必要性、妥当性、緊急性など、高いが、あまり進んでいないところから、町の道路整備について、優先順位などを定め、計画的に進めていくことについて、文書要請をすることで全委員の意見が一致いたしました。 次に、3点目の地域学校協働本部事業(学びのテーマパーク)についての討議では、地域学校協働本部の方々の位置づけを明確にしてほしい。地域の人に指導員として学力を上げる役割を担っていただくのは難しくないか。専門家の活用が必要では。学習の習慣性には有効かもしれないが、学力向上につながるか、懸念が残る。学力アップは学習指導に高いスキルを持つ教員の確保が重要だなど意見があり、現状ではまだ効果や専門家の活用がなく、このやり方で大丈夫なのかなど見えない部分も多く存在し、今後の状況を見守る必要があるなどの意見がありました。 4点目、GIGAスクール構想についての討議では、学校ごとのよい使い方など、情報を共有できるセンター機能が必要である。ICTは不登校の子供たちにも活用できるのではないか。ICT機器の使用により、目などの健康被害に対する配慮も必要。また、授業内容のスキルアップにつながるように工夫が必要であるなど意見があり、委員の大半が、必要性、妥当性、長期総合計画との整合性、緊急性があるものとの認識でありました。スタートしたばかりでありますが、今後の取組を見守る必要があるとの見解で、委員の意見は一致していると考えます。 審査の結果についてですが、討議終了後、本予算特別委員会で採決を行いましたが、全委員一致で異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、予算特別委員会に付託されました、一般会計予算の結果の報告といたします。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で委員長の報告は終わりました。 お諮りします。質疑につきましては省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略いたします。委員長、御苦労さまでした。 これより議案第21号に対する討論を行います。 事前の通告がありますが、原案に賛成の討論の通告です。原案に反対の討論の事前の通告はありませんでしたので、原案に賛成の討論を許します。香取幸子議員。          〔2番 香取幸子君 登壇〕 ◆2番(香取幸子君) 議長の許可をいただきましたので、議案第21号、令和3年度瑞穂町一般会計予算について、予算特別委員会委員長報告のとおり、賛成の立場から討論いたします。 まず初めに、医療施設で、保健所で、介護の現場で、小売り業界、物流、交通機関、ライフライン、保育園、幼稚園、教育現場、私たちの生活を支えてくださっている全ての皆様に感謝申し上げます。 令和3年度予算総額は144億700万円で、令和2年度当初予算に比べ3,200万円、0.2%の減となっています。図書館改修工事等の大規模な建設事業が予定されている一方、児童館等複合施設空調設備機能復旧工事等が終了したことにより、予算額が減となったものです。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症に苦しめられた1年となりました。町の行事はほとんどが中止または規模縮小での開催を余儀なくされました。日常生活が一変し、健康や収入、雇用の悪化が懸念され、先行きの見えない不安感に加え、長らく自粛生活が続くことで、生活の満足度が後退している現状があります。 このような未曾有の事態の中、歳入では、景気の悪化により町の収入が減少し、前年度比5.7%減の63億3,870万6,000円が見込まれています。地方特例交付金は、新たに新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が交付されることとなり、前年度比163%増の9,180万円を見込みます。普通交付税については、不交付団体を見込んでいます。国庫支出金17億4,491万2,000円、前年度比9.7%減。都支出金は20億3,821万5,000円、前年度比11.4%減が見込まれます。それぞれに防災行政無線デジタル化事業補助金、及び保育所等整備交付金の減額と、市町村総合交付金待機児童解消市町村支援事業補助金及び国勢調査事務委託金などの減額が主な要因です。 歳出の主な普通建設事業は、町道3号線無電柱化測量設計、町道の改修や舗装工事、防災行政無線デジタル化整備工事、本や人と緩やかにつながり自分の居場所と感じられる図書館をメインコンセプトに、令和4年3月のリニューアルオープンを目指す図書館改修工事などとなっています。 また、新型コロナウイルス感染症対策ワクチン接種事業が始まります。安心して暮らせる日が一日でも早く来ることを期待します。 令和3年度は、第5次長期総合計画がスタートします。 基本目標別の主な事業として、「誰もが健康ですこやかに暮らせるまち」では、高齢者福祉課では、地区会館等を利用して高齢者の居場所づくり事業を新規で行います。高齢者の閉じ籠もり防止と介護予防、地域づくりを目指すための補助金が計上されました。高齢者と子供の孤食を防ぎ、多世代交流の場となる「おひさまキッチン」と一緒に定着していくことが望まれます。 その他、福祉バス廃止に伴い、障がい者施設利用者の送迎のための運行費用が、指定管理委託料の中で計上されました。 「子どもたちがのびのびと育つまち」では、新たに病児・病後児保育利用料補助金が創設されました。病気の子供を預かるサービスや、病気からの回復途中の子供を預かるサービスは、共働き子育て家庭の大きな支援と経済的な負担軽減となります。 学校教育では、児童・生徒の1人1台ずつのパソコン導入と、高速ネットワークを一体的に整備するGIGAスクール構想が始まります。子供たちの未来を見据え、創造性を育むICT教育の推進が図られます。同時に、教職員の働き方改革につなげていく校務支援システムの保守や通信費、教員のICTを活用した授業力の向上を補完するための支援員派遣委託料が計上されました。子供たちが意欲的に楽しんで学んでいけることを期待します。 「豊かなこころを育むまち」では、改修工事費のほか、リニューアルオープンに向けて、図書館内に新設する読書テラス用備品や、閲覧者が使用できるパソコンの整備、新館の開架等支援委託料などの計上は、どんな図書館が私たちを迎え入れてくれるのだろうと、わくわく感でいっぱいになります。 「つながりと活力にあふれるまち」では、コロナ禍で苦しんでいる中小企業に対しての中小企業振興資金融資利子補給金の継続と、農業次世代人材投資事業費補助金の継続を行います。企業誘致奨励金を計上し、企業誘致の促進を図ります。子供たちから声のあがった瑞穂町公式キャラクターがここで決定します。広報媒体として、町の魅力を効果的に発信してくれると楽しみにしています。 「環境にやさしい安全・安心なまち」では、消防施設備品として、災害活動時にリアルタイムで現場の状況が確認できるクラウドカメラが配備されます。災害に強いまちづくりのために力になるものと思います。 また、マンホールトイレの3か所の増設、移動系の防災行政無線デジタル化整備工事が実施されます。 地球温暖化対策の促進では、温室効果ガスのさらなる削減策を検討し、第三次瑞穂町地球温暖化対策実行計画を策定します。 「便利で快適に暮らせるまち」では、令和3年10月からコミュニティバス運行実証実験が始まります。誰もが運賃を払えば利用できるようになり、主要な施設等の往復運行や、鉄道やバスとの乗り継ぎに配慮したダイヤを運行することで、利便性が向上し、利用促進が図れるか、検証することを目的に、町民の皆様には利用を心がけ、コミュニティバスを育てていただくことをお願いするものであります。公共交通ネットワークの充実を図り、利便性の向上や、交流を促すための最適な運行計画を協議し、実践していただきたいと思います。 多摩都市モノレール早期事業化と、沿線の土地利用に向けた取組など、一体となったまちづくりを期待します。 「総合計画の実現に向けて」では、新規で町税等収納代行業務委託料が計上されました。コンビニ収納に加え、スマートフォン決済アプリによる納付ができるようになります。役場や銀行、コンビニ等に出向かなくても、手持ちのスマートフォンで町税などの納付ができる住民サービスです。このような住民サービスの質の維持・向上が実現するため、行政のデジタル化、農業及び各種産業のデジタル化等についても検討を図っていくとのことです。 緊急事態宣言が解除となりましたが、東京都の感染者数も下げ止まりから増加傾向となり、まだまだ予断を許さない状況が続きます。新型コロナウイルス感染症の影響による景気の動向が、依然として不透明な状況であることから、今後も厳しい財政環境が続くと想定されます。限りある財源を効果的に配分し、未来につながる安心・安全なまちづくりが図られるものと期待し、賛成討論といたします。 ○議長(古宮郁夫君) ほかにありませんか。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) ないようですので、これにて討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第21号、令和3年度瑞穂町一般会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、この際、日程第2、議案第22号、令和3年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算から、日程第10、議案第30号、令和3年度瑞穂町下水道事業会計予算までの9件を一括議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認め、日程第2、議案第22号から、日程第10、議案第30号までの9件を一括議題とします。 本案に関し、榎本義輝予算特別委員会委員長より審査報告を願います。榎本委員長。          〔予算特別委員会委員長 榎本義輝君 登壇〕 ◎予算特別委員会委員長(榎本義輝君) 議長の命により、令和3年度瑞穂町各特別会計予算及び下水道事業会計予算について、予算特別委員会の審査結果を御報告申し上げます。 去る3月3日の本会議において、本予算特別委員会に付託されました、議案第22号、令和3年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算、議案第23号、令和3年度福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業特別会計予算、議案第24号、令和3年度瑞穂町介護保険特別会計予算、議案第25号、令和3年度瑞穂町後期高齢者医療特別会計予算、議案第26号、令和3年度瑞穂町殿ケ谷財産特別会計予算、議案第27号、令和3年度瑞穂町石畑財産区特別会計予算、議案第28号、令和3年度瑞穂町箱根ケ崎財産特別会計予算、議案第29号、令和3年度瑞穂町長岡財産区特別会計予算、議案第30号、令和3年度瑞穂町下水道事業会計予算の9議案につきまして、3月15日に審査を行いました。 質疑は九つの特別会計及び下水道事業会計で、延べ15人で28件であり、理事者及び担当部課長より詳細な答弁がありました。 その後、17日に行われた議員間討議では、各特別会計及び下水道事業会計とも討議事項の抽出はなく、採決を行ったところ、各議案とも全員一致で異議がなく、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で予算特別委員会に付託されました、各特別会計予算及び下水道事業会計予算の審査結果の報告といたします。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で委員長の報告は終わりました。 ここでお諮りします。質疑については省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略いたします。委員長、御苦労さまでした。 これより順次討論と採決を行います。 初めに、議案第22号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第22号、令和3年度瑞穂町国民健康保険特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第23号、令和3年度福生都市計画瑞穂町箱根ケ崎駅西土地区画整理事業特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第24号、令和3年度瑞穂町介護保険特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり)
    ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第25号、令和3年度瑞穂町後期高齢者医療特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第26号、令和3年度瑞穂町殿ケ谷財産特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第27号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第27号、令和3年度瑞穂町石畑財産区特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第28号、令和3年度瑞穂町箱根ケ崎財産特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第29号、令和3年度瑞穂町長岡財産区特別会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第30号、令和3年度瑞穂町下水道事業会計予算委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第11、議案第31号、瑞穂町地域公共交通会議条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第31号については、町の重要施策である公共交通の所管組織を強化するため、分掌事務を変更することに伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 瑞穂町地域公共交通会議条例の一部を次のように改正するもので、第9条中「企画部」を「都市整備部」に改めます。 附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものです。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第31号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第31号、瑞穂町地域公共交通会議条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第12、議案第32号、瑞穂町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第32号については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、福島福祉部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 福島福祉部長。 ◎福祉部長(福島由子君) 説明します。 初めに、議案第32号から議案第35号までは、いずれも厚生労働省令の改正に伴い、全ての区市町村が同様に改正する必要があるため、町条例の一部を改正するものです。 また、改正の内容に共通する項目が複数ありますので、本議案で説明した内容と共通する項目については、議案第33号から議案第35号においての詳細な説明は省略させていただきます。 なお、大変恐縮ですが、文言の整理等についても省略し、主な改正箇所を説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案書を3枚おめくりいただき、新旧対照表1ページを御覧ください。 第3条第5項と、関連して第19条第6号、1枚おめくりいただき3ページ、第28条の2では、高齢者虐待防止の推進として、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等の観点から、委員会の定期開催や研修の実施等の体制を整備するとともに、担当者を定めること等を義務づけます。 恐縮ですが、1ページにお戻りください。 第3条第6項では、指定介護予防支援の実施に当たり、国が運営するシステム等を活用した計画の策定や、PDCAサイクルの推進等について規定します。 再度1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。 第20条第4項では、ハラスメント対策の強化として、いわゆる男女雇用機会均等法等における事業者の責務を踏まえた適切なハラスメント対策が求められたため、必要な措置を講じるよう義務づけています。 第20条の2では、業務継続に向けた取組の強化として、感染症や災害が発生した場合のBCP計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等について規定します。 第22条の2では、感染症対策の強化として、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の定期的な実施について規定します。 なお、同条第1号には、会議や多職種連携におけるICTの活用として、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話装置等を活用することができると規定します。これには第28条の2第1号及び第32条第9号が関係していますので、後ほど御確認ください。 3ページの第23条第2項では、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、運営規定等の重要事項の掲示について、閲覧が可能なファイル等を備えていくことで可能とされました。 1枚おめくりいただき、4ページ下から5ページの第35条第1項では、記録の保存等に係る見直しとして、介護サービス事業者の業務負担軽減等を図る観点から、諸記録の保存、交付等について、電磁的記録により行うことができると規定します。 同条第2項では、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、ケアプラン作成等に係る利用者等への説明、同意等について、電磁的記録による対応を認めることを規定します。 附則としまして、第1項で施行期日を令和3年4月1日に、第2項以降で必要な経過措置をそれぞれ定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第32号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第32号、瑞穂町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第13、議案第33号、瑞穂町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第33号については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、福島福祉部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 福島福祉部長。 ◎福祉部長(福島由子君) 説明します。 恐れ入りますが、議案書を3枚おめくりいただき、新旧対照表1ページを御覧ください。 第3条第5項、関連して第9条第6号及び第30条の2では、高齢者虐待防止の推進について規定します。 2ページを御覧ください。 第10条第4項では、ハラスメント対策の強化について規定します。 第10条の2では、BCP、業務継続に向けた取組の強化について規定します。 第11条第2項では、質の高いケアマネジメントの推進として、ケアマネジメントの公正・中立性の確保を図る観点から、事業者は利用者に対して作成したケアプランの詳細な内容等を説明することについて追加します。 3ページを御覧ください。 第21条第8号では、会議や多職種連携におけるICTの活用について規定します。これには第24条の2第1号及び第30条の2第1号も関係していますので、後ほど御確認ください。 1枚おめくりいただき、4ページです。 第21条第19号の2では、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を抽出し、点検・検証ができる仕組みについて規定します。 第24条の2では、感染症対策の強化について規定します。 5ページを御覧ください。 第25条第2項では、運営規定等の掲示に係る見直しについて規定します。 1枚おめくりいただき、6ページです。 第34条第1項では、記録の保存等に係る見直しを、同条第2項では、利用者への説明、同意等に係る見直しについて規定します。 附則としまして、第1項で施行期日を令和3年4月1日。ただし、第21条第19号の次に1号を加える改正規定は同年10月1日に定めるものです。 また、第2項以降で必要な経過措置を定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第33号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第33号、瑞穂町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第14、議案第34号、瑞穂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第34号については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、福島福祉部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 福島福祉部長。 ◎福祉部長(福島由子君) 説明します。 大変恐縮ですが、改正項目が多岐にわたることから、実際に町内の事業者が提供するサービスに関係する項目について説明させていただき、そのほかのサービス等は、概要等の読み上げとさせていただきます。 なお、議案第35号と類似していますが、本議案のサービスの対象は、要介護認定者になります。 恐れ入りますが、議案書を10枚おめくりいただき、新旧対照表です。さらに3枚おめくりいただき、7ページを御覧ください。 第47条第3項から第7項では、夜間対応型訪問介護におけるオペレーターの配置基準等の緩和について規定します。第56条第2項及び同条第3項が関係します。 2枚おめくりいただき、10ページを御覧ください。 第57条第2項では、夜間対応型訪問介護のサービス付高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保について規定します。 11ページです。地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護についてです。 第71条第3項では、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に直接携わる職員のうち、医療、福祉関係の資格を有さない無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置について条文を追加します。 1枚おめくりいただき、12ページです。 第73条第2項では、地域と連携した災害への対応の強化として、非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、避難等訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないことを規定します。 次に、3枚おめくりいただき、18ページを御覧ください。 第88条第1項では、共用型指定認知症対応型通所介護における管理者の配置基準が緩和され、一定の条件の下、他の職務に従事することが可能とされたため、条文を追加します。 19ページです。 第104条第6項の表、及び1枚おめくりいただき、20ページ、第105条第3項では、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しについて規定します。 1枚おめくりいただき、22ページを御覧ください。 第123条第2項では、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の過疎地域等におけるサービス提供の確保について規定します。 第130条では、認知症介護基礎研修の受講の義務づけについての準用規定です。 23ページです。 第132条第1項から、26ページの第135条第1項では、地域の特性に応じた認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームの確保のため、ユニット数の弾力化、サテライト型事業所の基準の創設のほか、計画作成担当者の配置基準の緩和及び夜勤職員体制の見直しについて規定します。 26ページを御覧ください。 第139条第8項では、認知症グループホームにおける外部評価について、外部評価機関又は事業者の自己評価を報告した上で行う運営推進会議のいずれかによる第三者評価を受け、それを公表することとされたため、所要の改正を行います。 27ページです。 第145条第3項では、居住系サービス等における認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて規定します。 2枚おめくりいただき、30ページを御覧ください。 第173条第1項から32ページの第13項までは、地域密着型介護老人福祉施設の人員配置基準の見直し及び栄養ケアマネジメントの充実について規定します。 2枚おめくりいただき、34ページを御覧ください。 第185条の2及び同条の3では、栄養ケアマネジメントと口腔衛生管理の充実について規定します。 第191条第3項では、地域密着型老人福祉施設の従業者に対し、認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて規定します。 1枚おめくりいただき、36ページです。 第197条第1項第3号及び第4号では、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化について規定します。 37ページです。 第202条第1項第1号では、個室にユニット型施設の整備、勤務体制の見直しについて規定します。 附則としまして、第1項で施行期日を令和3年4月1日に、第2項以降で、必要な経過措置をそれぞれ定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第34号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第34号、瑞穂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第15、議案第35号、瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第35号については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、福島福祉部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 福島福祉部長。 ◎福祉部長(福島由子君) 説明します。 本議案のサービスの対象は、要支援認定者になります。 恐れ入りますが、議案書を5枚おめくりいただき、新旧対照表です。さらに2枚おめくりいただき、4ページを御覧ください。 第10条第1項では、介護予防認知症対応通所介護における管理者の配置基準の緩和について、条文を追加します。 第28条第3項では、認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて、条文を追加します。 1枚おめくりいただき、6ページです。 第30条第2項では、地域と連携した災害への対応の強化について規定します。 1枚おめくりいただき、8ページです。 第44条第6項では、介護予防小規模多機能型居宅介護における人員配置基準の見直しについて規定します。 1枚おめくりいただき、11ページです。 第58条第2項では、過疎地域等におけるサービス提供の確保について規定します。 1枚おめくりいただき、12ページです。 第65条では、認知症介護基礎研修の受講の義務づけについての準用規定です。 13ページです。第71条第1項から15ページの第74条第1項では、地域の特性に応じた介護予防認知症対応型共同生活介護の確保について、所要の改正を行います。 1枚おめくりいただき、16ページです。 第81条第3項では、認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて規定します。 1枚おめくりいただき、18ページです。 第87条第2項では、外部評価に係る運営推進会議の活用について規定します。 附則としまして、第1項で施行期日を令和3年4月1日に、第2項以降で必要な経過措置をそれぞれ定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第35号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第35号、瑞穂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第16、議案第36号、令和2年度瑞穂町一般会計補正予算(第11号)を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第36号については、次のとおり、歳入歳出予算の補正を行い、金額を定めるものです。 詳細につきましては、大井企画部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 大井企画部長。 ◎企画部長(大井克己君) 説明いたします。2ページを御覧ください。 第1表歳入歳出予算補正。歳入です。 款16国庫支出金。項2国庫補助金で2,658万4,000円を増額します。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額です。 款18財産収入。項1財産運用収入で1,000円を増額します。公共施設建設基金利子の増額です。 款20繰入金。項2基金繰入金で2,358万3,000円を減額します。今回の補正予算において、財源が確保できたことによる財政調整基金繰入金の減額及び福祉バス運行基金繰入金の減額です。 歳入合計で、補正前の額182億9,598万7,000円に補正額300万2,000円を追加し、計で182億9,898万9,000円とするものです。 次に、歳出です。 款2総務費。項1総務管理費で1,000円を増額します。公共施設建設基金積立金の増額です。 款5農林水産業費。項1農業費で1,000万円を減額します。農業者事業継続支援給付金事業の終了に伴う給付金の減額です。 款6商工費。項1、同名称で1,300万2,000円を増額します。プレミアム付商品券事業の実施に伴う委託料の新規計上及び中小企業者等事業継続支援給付金事業の終了に伴う給付金の減額が主なものです。 款12予備費。項1、同名称で1,000円を減額します。 歳出合計で、補正前の額182億9,598万7,000円に補正額300万2,000円を追加し、計で182億9,898万9,000円とするものです。 次に、3ページを御覧ください。 第2表繰越明許費です。 款2総務費。項1総務管理費。事業名、タブレット一式購入。金額10万円。 款6商工費。項1、同名称。事業名、プレミアム付商品券事業委託。金額9,965万5,000円を繰越明許とするものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第36号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第36号、令和2年度瑞穂町一般会計補正予算(第11号)を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第17、議案第37号、令和3年度瑞穂町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第37号については、次のとおり、歳入歳出予算の補正を行い、金額を定めるものです。 詳細につきましては、大井企画部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 大井企画部長。 ◎企画部長(大井克己君) 説明いたします。2ページを御覧ください。 第1表歳入歳出予算補正。歳入です。 款16国庫支出金で2億315万9,000円を追加します。項1国庫負担金で1億4,768万5,000円を増額します。新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の新規計上です。項2国庫補助金で5,547万4,000円を増額します。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の新規計上です。 款20繰入金。項2基金繰入金で3,791万7,000円を増額します。今回の補正予算において財源を充当する新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金基金繰入金の増額及び福祉バス運行基金繰入金の新規計上です。 歳入合計で、補正前の額144億700万円に補正額2億4,107万6,000円を追加し、計で146億4,807万6,000円とするものです。 次に、歳出です。 款4衛生費。項1保健衛生費で2億4,049万3,000円を増額します。新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴う接種会場運営業務委託料及び予防接種等委託料等の新規計上が主なものです。 款12予備費。項1、同名称で58万3,000円を増額します。 歳出合計で、補正前の額144億700万円に補正額2億4,107万6,000円を追加し、計で146億4,807万6,000円とするものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。 これより議案第37号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議案第37号、令和3年度瑞穂町一般会計補正予算(第1号)を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は午前10時55分とします。                休憩 午前10時39分                開議 午前10時55分 ○議長(古宮郁夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第18、3陳情第2号、弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める陳情を議題とします。 山崎栄総務産業建設委員会委員長より審査報告を願います。山崎委員長。          〔総務産業建設委員会委員長 山崎 栄君 登壇〕 ◎総務産業建設委員会委員長(山崎栄君) 議長の命により、総務産業建設委員会に付託された、3陳情第2号、弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める陳情についての審査の経過と結果について報告いたします。 審査は、令和3年3月8日月曜日、全員協議会室において行いました。 陳情の件名、陳情者等を村野議会事務局長より説明を受け、その後、町側への質疑を行いました。 質疑と答弁の内容について報告をいたします。 まず1点目、町長には、契約に際して不当な契約の締結をしてはならない義務があるとありますが、この委任契約は不当な契約の締結であるかとの質疑に対し、町側は、本件の訴訟委任契約では、弁護士に依頼することが求められること。高度な専門性、実績、能力、地方自治に対する識見などが求められ、価格だけでは判断できないこと。専任には緊急性が求められ、町が契約している顧問弁護士に依頼することが効果的であることなどから、随意契約により契約を締結したものであり、不当な契約の締結とは認識していない。 2点目、弁護士には、本件を受任するに当たり、弁護士職務基本規程第二十九条(受任の際の説明等)に基づいて、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法について、説明を行う義務があるとしているが、弁護士職務基本規程とはどのような位置づけのものなのかという質疑に対し、弁護士職務基本規程は、弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため規定されたものと承知している。その中で、陳情書にある第二十九条、第三十条は、事件の受任時における規律とされており、その意図は、委任者と受任者との間の紛争の発生を未然に防止するためのものと考えている。 また、今回の事件の受任時に弁護士からの説明はあったのかとの質疑に対し、訴状到着後、電話連絡及び弁護士事務所に出向いての調整を行っている。まず、事件の見通しについては、訴状の内容を町から説明した上で、内容的には敗訴するようなものではない旨を含め、粛々と進めていくという説明を受けている。 3点目として、規程第三十条では、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないとあるが、添付資料の契約書がそれに相当するものなのかという質疑に対し、委任する事件及びその範囲、委任事項、処理の仕方、委任料及びその支払い方法も含め、適切に委任契約書を作成している。 4点目、陳情者は、第二十九条に規定する受任の際の説明は編綴される必要があるとしているが、基本規程には、そのような規定があるのかという質疑に対しまして、弁護士職務基本規程第二十九条には、弁護士は事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならないと規定されており、依頼者に文書で説明し、交付するなどといった規定にはなっていないとの回答であった。 5点目、今回の係争中の事件に関し、弁護士と町で、双方が協議をしながら事件の処理を進めている状況にありますかとの質疑には、口頭弁論があるごとに報告書を提出していただいている。また、町側から提出する準備書面の作成に当たっても、度重なる協議や調整を行いながら進めており、弁護士が報告もせず勝手に事を進めるようなことは一切ないとの答えでした。 6点目、陳情者の陳情の理由の中で、第1は、その重要な部分について、白紙委任契約となり、瑞穂町を危険にさらすことになる。第2は、町民及び公衆の情報公開、請求や情報開示請求における知る権利を侵害し、町民及び公衆に損害を与えるとある。陳情者は白紙委任契約であると主張しているが、町としての見解はという質疑に対し、添付されている委任契約書に記載のとおり、委任料や委任事項を含め、適切に委任契約を締結しているものと考えている。また、委任契約は適切に書面をもって交わしている。その契約書面は、制度にのっとって開示していると認識しているとのことでした。 町への質疑を終了し、議員間で討議を行いました。 討議の中では、内容は質疑により町側からいろいろと説明をいただき、確認ができた。二つの損害を発生させると陳情者は主張しているが、町側からの説明内容を総合的に判断すると、瑞穂町を危険にさらすこと、町民及び公衆に損害を与えるということにはならないのではないかと思う。不当な契約の締結は見受けられないとの意見が数多くありました。 討議終了後、直ちに採決を行いました。採択するものゼロ、不採択とすべきもの7名で、3陳情第2号、弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める陳情について、不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(古宮郁夫君) ただいまの委員長報告に対して、これより質疑を行います。委員長に対して質疑がありましたら発言を許します。質疑ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。委員長、御苦労さまでした。 これより3陳情第2号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより起立による採決を行います。 本陳情に対する委員長報告は不採択です。採決は、原案について行います。本陳情を原案のとおり採択することについて、起立による採決を行います。 お諮りします。3陳情第2号、弁護活動白紙委任契約の是正に必要な措置を求める陳情を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 起立おりません。よって、3陳情第2号は、不採択とすることに決しました。 次に、日程第19、3陳情第3号、アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情を議題とします。 原隆夫厚生文教委員会委員長より審査報告を願います。原委員長。          〔厚生文教委員会委員長 原 隆夫君 登壇〕 ◎厚生文教委員会委員長(原隆夫君) 議長の命によりまして、厚生文教委員会に付託されました、3陳情第3号、アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情の審査結果について報告いたします。 審査は、令和3年3月9日火曜日に、全員協議会室で行いました。 初めに町側への質疑を行いました。質疑と答弁の主な内容を御報告いたします。 まず、町内でアスベストを要因とする中皮腫等の症例を受けている方は今いるのか。過去に3件程度の申請があったということだが、その後、増えたのかとの質疑に、西多摩保健所において、石綿救済制度の申請状況についてまとめている資料によると、平成30年度に認定申請件数1件、令和元年度に3件となっているとの答弁がありました。ただし、この件数は、西多摩保健所管内の件数で、瑞穂町の件数は特定されていません。 次に、町の公共施設等のアスベスト等のチェックはどのようになっているのかという質疑に、町の公共施設は全て設計図書または目視等により、現状で見えるところは既にきれいに撤去してある。しかし、過去にアスベスト調査をした時点では該当しなかったアスベストを含んだ飽和剤というか、塗料のようなものが増えていて、見つかった時点で除去しなさいと基準が変わってきている。その都度、町として適切に対応しているとの答弁がありました。 次に、昨年、最高裁で国と建材メーカーの責任が明確になったが、厚生労働大臣は、今どのような対応をしているのか、分かればという質疑に、今回、国の損害賠償義務が認められたことについて、今後、関係省庁と協議を検討していくとコメントを出していると認識しているが、今後の対応については、まだ確定していないと考えているという答弁がありました。 町側の説明員退席後、委員による討議を行いました。委員の主な発言内容を御報告いたします。 2年前に同じような陳情が出されたときと大分状況が変わっている。昨年12月の最高裁で、上告棄却という判決で補償の確定もしていることから、被害者の救済という意味からも、救済策の制度設計は国が行うでしょうが、後押しするためにも意見書として必要と考えるという意見がありました。 また、与党の対策プロジェクトチームが2月18日に初会合を開き、基金を創設して被害者への補償を行うよう原告団が提案していることも踏まえ、今後、原告団や建材メーカーの関係者等のヒアリング等を行った上で、具体策を取りまとめるというニュースも出ている。まだまだ全ての被害者の方々が救済されている状況ではないので、国として救済の方向が出された段階なので、それを後押しする意味で、意見書という形で地域から声を上げていくことは必要なのではという意見もありました。 次に、アスベスト被害は、日本では1960年から1980年にかけて大量のアスベストが使用されているので、被害がピークを迎えるのは、これから2030年、2040年ではないかと言われている。そういう状況の中で、現在の労災の補償、救済の給付を比較すると、アスベスト被害に対する救済措置はあまりにも軽いと思う。精神的なものも考えれば、もっと充実したほうがよいと思っているという意見がありました。 陳情では補償基金制度の創設を提案しているが、基金の創設が本当にいいのか。類似の基金の状況を見ると、その独立行政法人への天下りだったり、ほとんどが人件費に消えていったりしているのではとの疑問なところがある。基金の創設よりも、まずアスベスト被害を受けて、不安を抱いている方の救済こそ必要だと思うという意見がありました。 また、ある委員からは、町内に住んでいた友人、知人がアスベスト被害で亡くなられた事例を話され、7割の方が亡くなっている中で、しっかりとした補償がないと大変な状況になっているので、この陳情は何としても採択すべきであるという意見でした。 また、5年、10年とかかる裁判をせずに、救済が可能な基金の制度はあったほうがいいと思うが、きちんと補償されれば、基金にこだわることはないと思うという意見もありました。 補償基金制度の創設も被害者早期救済の一つの選択肢だと思いますが、与党プロジェクトチームの中でも、思いを踏まえながら具体策を検討するという方針を出している。基金創設というのを限定する必要はなく、全面解決に被害者を救済していくという部分を大きく受けとめるべきだという意見がありました。 討議終了後、各委員より順次表決を求めたところ、採択6名、不採択1名でした。よって、3陳情第3号、アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情は、採択すべきものと決しました。 以上で審査報告といたします。 ○議長(古宮郁夫君) 委員長報告に対して、これより質疑を行います。委員長に対して質疑がありましたら発言を許します。ないですか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。委員長、御苦労さまでした。 次に、3陳情第3号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 3陳情第3号、アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書提出を求める陳情を委員長報告どおり採択することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長報告どおり採択することに決しました。 その場で暫時休憩といたします。                休憩 午前11時14分                開議 午前11時14分 ○議長(古宮郁夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここでお諮りします。ただいまの陳情審議によりまして、意見書の提出を求める議員提出議案が1件提出されておりますので、ここで日程に追加し、追加日程として、ただちに議題に付したいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。 議案等配付のため、その場で暫時休憩といたします。                休憩 午前11時15分                開議 午前11時16分 ○議長(古宮郁夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、追加日程第1、議員提出議案第1号、アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める意見書を議題とします。 提案者より提案理由の説明を求めます。原議員。          〔8番 原 隆夫君 登壇〕 ◆8番(原隆夫君) 議員提出議案第1号の説明をいたします。 議員提出議案第1号、アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める意見書。 提出者ですが、私、瑞穂町議会議員、原隆夫。 賛成者、同じく森亘、同じく大坪国広、同じく下野義子、同じく榎本義輝、同じく村上嘉男、同じく香取幸子でございます。 提案理由ですが、国会及び政府に対し、アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を強く求めるため、本案を提出するものです。アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の       早期救済・全面解決を求める意見書 アスベスト(石綿)を建築物などに使用したことによるアスベスト被害は、多くの建設産業従事者や国民に広がっている。 アスベスト被害については、労災保険の給付を受けられない方には、平成18年から「石綿健康被害救済制度」による「救済給付」と「特別遺族給付金」が設けられている。この制度による石綿健康被害者の救済を充実するため、平成23年8月に石綿健康被害救済法が改正された。しかしながら、労災保険に比べ、給付水準が低く、この救済法では慰謝料を含めた損害賠償を求めるには裁判によらなければならない。裁判には時間も費用もかかり、多くの被害者や遺族は裁判によらない解決、基金制度の創設を切望している。 厚生労働大臣も本年2月25日の国会質疑で「与党PTが早期和解と補償基金制度も考慮した検討を開始している」と答弁している。被害者の苦労や苦痛、不安を考慮すれば一刻も早い解決が求められる。 瑞穂町議会は国会及び政府に対し、アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年3月23日                            東京都西多摩郡瑞穂町議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 環境大臣    宛 以上でございます。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。石川議員。 ◆12番(石川修君) ただいま意見書の朗読がされましたけれども、最初に、3月9日の厚生文教委員会において、陳情者から出ました陳情文書、それから意見書(案)があったんですけれども、その中で、「アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期解決を図るよう要請する。」ということで出ておりました。 ここに7人が賛成しておりますが、その人たちは、この文面を変えて提出したいということで委員会が開かれまして、私は、それだったら、悪いことではないので、ここに陳情者が求めている衆議院議長以下に宛てるものでいいのではないかと言ったんですけれども、何としても最初は……、その後、17日に委員会がありまして、「アスベスト被害者補償基金制度の創設等も考慮して、アスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める意見書」ということで、こういう意見書を作ったということでお聞きました。 その後、今、提出されたこの議員提出議案ですけれども、17日以降、自分が分かる範囲ですと、19日の3時半までぐらいは、ここに名前が載っている賛成者は、多分この中身の文面を知らされていないという事実がありました。その後、どういうふうにしたのか、その辺のところをお伺いしたいのと。 それから、委員会でなく、議員提出議案なのに、ほかの議員には一切話をしていないということもどういうことか、お伺いいたします。 ○議長(古宮郁夫君) 原議員。 ◆8番(原隆夫君) 1点目でございますが、一度賛成の採択をとった上で、意見書(案)については、どのような形にするかということも含めて、主には基金というものの創設にあまりこだわる必要はないのではないかというところで、あまりここは強調しなくてもいいのではないかというのがありました。それも含めて、一旦考慮してみたいな表現を1回、一文作りました。たたき台を作りました。 ただ、基本的には、最終的なのは16日に出来上がったわけですけれども、ここで「等」という表現を使って、基金にはこだわらないということを趣旨として入れてあるというところでございまして、これについても、16・17日で何人かの方にはそれをお話しして、了解を得ているところでございます。 それから、2点目については、この意見書が、議員提出議案でありながら全議員になっていないというところでございますが、これについては事務局からお願いしたいと思います。 ○議長(古宮郁夫君) 村野議会事務局長。 ◎議会事務局長(村野隆夫君) 今の2点目についてお答えします。 この意見書につきましては、提出者と、それと1名以上の賛成者があれば、議案書の提出のほうは成立します。 以上でございます。 ○議長(古宮郁夫君) 石川議員。 ◆12番(石川修君) 今の話では、1点目の話は、17日に出たのは「等」も考慮してという文案で、その日の夕方まで、今日提出されたこの意見書は、17日には誰も見ていません。それは委員長も十分御承知だと思うんです。もう一度お願いします。 ○議長(古宮郁夫君) 原議員。 ◆8番(原隆夫君) この最終案については16日の夕方には出来上がっております。その段階で御覧になっている方もいますし、17日の段階で提示して、了解を得ている方もいらっしゃいます。 ○議長(古宮郁夫君) 石川議員。 ◆12番(石川修君) 自分は、今言った、考慮してと入っているものを17日にもらったんですよ。何で今日配ったのが17日にもうできているんですか。もう1点言いますと、19日の議会運営委員会にこの文面が提示されて、私が「これはおかしい」と言ったら、「ほかの人にはまだ連絡していないから、これから承諾を取ります」と言ったのはどなたなんですか。 ○議長(古宮郁夫君) 原議員。 ◆8番(原隆夫君) 石川議員には、皆さんにもそうだったんですけれども、考慮しての文が、これは15日の皆さんが議員間討議を決めるそのときに配付して、その後、最終的なものが16日の夕方に出来上がったんですが、これについては正式な配付をちょっと失しまして、これが最終的。ですから、16日のうちには最終のものができておりました。 それから、大事なことは、趣旨としては全く変わっていないというところで、基本的には皆さんの了解を得ているということであります。 ○議長(古宮郁夫君) 石川議員。 ◆12番(石川修君) 出来上がっているものと、皆さんで相談してこの意見書を作ったのとは違うんです。19日の議会運営委員会に参加していた人は全員知っていますよ、賛成者が知らないということを。それをはっきり言ってくださいよ。 ○議長(古宮郁夫君) 原議員、今日のこの議員提出議案については、令和3年3月23日に上記の議案を提出するということになっています。賛成者には今日の時点で全て承諾をいただいた中で、これを提出しているということに間違いはないんですね。そこだけ確認させてください。ちょっと質疑の回数もオーバーしていますので、私のほうでそこを確認させていただきます。原議員。 ◆8番(原隆夫君) 最終的なものについての賛成者への確認というのは、ちょっと正式には後れてしまいましたが、基本的には了解を得ているということでございます。 ○議長(古宮郁夫君) ほかにありませんか。 暫時休憩とします。                休憩 午前11時30分                開議 午前11時32分 ○議長(古宮郁夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま質疑がありましたが、基本回数の部分を超えているような状況もあります。 そこで、もう一度原議員に議長からお伺いします。この議員提出議案の賛成者については、この内容について、今の時点で全て合意の中で議員提出議案を提出したということを、もう1回はっきりと発言していただければいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 石川議員に申し上げます。今日の議案を提出するという部分の3月23日ということの中で、この時点で、そういった調整は終わっているというところが現実ということだと思いますので、そこは御了承願います。 原議員、お願いします。そこの確認です。 ◆8番(原隆夫君) 本日までに全ての賛成者の同意は得ております。 以上です。 ○議長(古宮郁夫君) それでは、特別に最後ということで、石川議員。 ◆12番(石川修君) 今、話としては、もちろんここに賛成者として出ているわけですから、間違いなく承諾していると思いますけれども。この件については、私も別に反対しているわけではないんです。ただ、陳情者が言わんとすることを変えて意見書を提出したいんだという皆さんだったので、私は、このことは必要だから入れたほうがいいのではないですかと言っただけで、これは陳情者に対して、全員だと思うんですが、採択したということでお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(古宮郁夫君) 議長から申し上げます。ただいまの発言の中で、委員会の中の審査の部分での採択、不採択という話と、今回、今ここで議員提出議案として扱うことの部分は別個ということで、分けて考えていただくということの対応でよろしくお願いいたします。 そういうことで、この後、議員提出議案については、皆様の判断を当然仰ぐわけですから、その中で、すみませんが、よろしくお願いいたします。そういうことで今までのところはよろしいですよね。 原議員のほうから何かございますか。よろしいですか。 ほかにありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ないようですので、これにて質疑を終結します。原議員、御苦労さまでした。 これより議員提出議案第1号に対する討論を行います。討論ありませんか。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより採決を行います。 お諮りします。議員提出議案第1号、アスベスト被害者補償基金制度等の創設とアスベスト被害者の早期救済・全面解決を求める意見書を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり)
    ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第20、3陳情第4号、瑞穂町議会基本条例に「権利」及び「義務」の文言を加える改正を求める陳情を議題とします。 村山正利議会運営委員会委員長より審査報告を願います。村山委員長。          〔議会運営委員会委員長 村山正利君 登壇〕 ◎議会運営委員会委員長(村山正利君) 議長の命によりまして、議会運営委員会に付託されました、3陳情第4号、瑞穂町議会基本条例に「権利」及び「義務」の文言を加える改正を求める陳情の審査結果につきまして、御報告いたします。 審査につきましては、令和3年3月19日金曜日、瑞穂町議会会議規則第66条に基づき、議会活性化特別委員会の村上委員長と森副委員長に出席を求め、全員協議会室にて行いました。 議会活性化特別委員会正副委員長に対しましては、3人の委員から4点の質疑がありました。その中の2点のみ報告をさせていただきます。 まず、一つ目でございます。陳情者が言っている、議会基本条例に「権利」及び「義務」の文言がないと言っておりますが、議会基本条例については、任意の条例であって、法的には定めもなく、定めなくてもよい条例であることから、「権利」、「義務」については、文言がなくても問題はないと思っておるが、議会活性化特別委員会の中では、この議会基本条例の中に「権利」と「義務」を入れたほうがよいか、入れなくてよいか、そういった議論はありましたかという質疑に対して、委員長のほうから、議会活性化特別委員会としても任意条例であると認識しておりますので、議会や議員に対して、できるだけ努力目標でなく、義務規定の表現にするかどうか、これをしなければならないとか、そういった意見交換はありましたが、直接的に「権利」、「義務」の文言を入れたらどうかという協議はありませんでしたという御答弁をいただきました。 次に、2点目でございますが、陳情者は、町の憲法であり、町と有権者との契約とありますが、議会活性化特別委員会としては、どのような御見解をお持ちですかという質疑がありまして、委員長のほうから、議会基本条例の第28条に規定してありますとおり、議会の最高規範であり、議会の条例、規則、規定等の制定、改定及び廃止をするに当たって、この条例の理念に反してはならないものとしていますが、この条例は、あくまでも議会の規定であります。また、有権者との契約ということについては、議会側から住民に対して、議会基本条例で定めた理念の下に、議会議員が着実に実行しますというような約束と捉えていますという御答弁をいただきました。 正副委員長には退席をしていただきまして、その後、委員間で協議をしました。内容をまとめます。 権利とか義務を規定しなければ条例として成立しないと陳情者は言われていますが、地方自治法第14条では、義務を課し、権利を制限する場合は、条例によらなければならないとなっています。また、議会関係で言えば、委員会の設置等のことが条例で必要ということですが、議会基本条例は任意の条例で、権利、義務を明確に定めなければいけないというものではないということですから、陳情者の意見は当たらないというような議論が出たものでございます。 これらの委員間討議をした結果、採決を行いました。採択すべきものはありませんでした。不採択にすべきもの5名。継続審議にすべきものはありませんでした。 3陳情第4号、瑞穂町議会基本条例に権利及び義務の文言を加える改正を求める陳情は、不採択とすべきものと決しました。 以上で委員会における陳情の報告とさせていただきます。 ○議長(古宮郁夫君) ただいまの委員長報告に対して、これより質疑を行います。委員長に対して質疑ありましたら、発言を許します。質疑ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結します。委員長、御苦労さまでした。 これより3陳情第4号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結します。 これより起立による採決を行います。 本陳情に対する委員長報告は不採択です。採決は原案について行います。本陳情を原案のとおり採択することについて、起立による採決を行います。 お諮りします。3陳情第4号、瑞穂町議会基本条例に権利及び義務の文言を加える改正を求める陳情を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 起立はおりません。よって、3陳情第4号は不採択とすることに決しました。 次に、日程第21、3陳情第5号、「国民万歳条例」の制定を求める陳情を議題とします。 村山正利議会運営委員会委員長より審査報告を願います。村山委員長。          〔議会運営委員会委員長 村山正利君 登壇〕 ◎議会運営委員会委員長(村山正利君) 議長の命により、議会運営委員会に付託をされました、3陳情第5号、「国民万歳条例」の制定を求める陳情の審査結果につきまして、御報告をいたします。 審査につきましては、令和3年3月19日金曜日、全員協議会室において行いました。 早速委員間で討議をいたしました。討議については六つ出てございます。 陳情者は、喜ぶべき日には万歳をするのがいいのではないかと言っていますが、祝い方はいろいろあるので、必ずしも万歳ということではないと思いますので、条例は必要ないのではなかろうかという意見がありました。 二つ目、憲法記念日に行事を設けて、「国民万歳」を三唱しとありますが、実際にみんなで何をどのように国民万歳をするのか、よく分からないし、こういうことを提案してくる事例もあまり聞いたことがない。これが本当に意味があるかどうかはよく分からない。 三つ目、万歳を調べると、出どころは中国の秦の始皇帝の時代から、千秋万歳ということで、皇帝の長寿を祝う言葉だったそうでございます。実際に日本で万歳が行われたのは、明治天皇を迎え入れるためにやったということが文献に出ておりました。国民万歳を聞いたことがないとあるのですが、もともと帝とか皇帝とか天皇のために作られた言葉であると考えます。その下の階級の方には、千歳という数が少なくなってやっているようですので、国民万歳をしなければいけないということは、私は納得できない。 四つ目ですが、「国民万歳条例」を制定しなくてもいいのではなかろうかと考えます。 五つ目、明治政府のときから国民主権に変わったと。趣旨的には、国民主権になったのですからということはあるのですが、小・中学校の社会科の授業で教えていることだと思いますが、国民主権ということを小さい頃から学ばされていることが大事なことであって、万歳をするための条例を作るということは、私は違うという意見でありました。 最後の意見、条例を作らなくても、必要であれば万歳もするでしょうし、拍手もするでしょうから、条例を制定する必要はないと考えると。 これらが委員間の討議をした結果でございます。 その後、採決を行い、採択すべきものはいませんでした。不採択するもの5名、継続審議にすべきものはありませんでした。 3陳情第5号、「国民万歳条例」の制定を求める陳情は、不採択とすべきものと決しました。 以上で委員会における陳情審査の報告とさせていただきます。 ○議長(古宮郁夫君) 委員長報告に対して、これより質疑を行います。委員長に対して質疑ありましたら発言を許します。質疑ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 質疑ないようですので、質疑を終結します。委員長、御苦労さまでした。 これより3陳情第5号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより起立による採決を行います。 本陳情に対する委員長報告は不採択です。採決は原案について行います。本陳情を原案のとおり採択することについて、起立による採決を行います。 お諮りします。3陳情第5号、「国民万歳条例」の制定を求める陳情を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 起立はおりません。よって、3陳情第5号は不採択とすることに決しました。 次に、日程第22、議会活性化特別委員会に付託中の更なる議会の活性化と充実を図る件についての委員会報告を議題とします。 村上嘉男議会活性化特別委員会委員長より報告を願います。村上委員長。          〔議会活性化特別委員会委員長 村上嘉男君 登壇〕 ◎議会活性化特別委員会委員長(村上嘉男君) 議長の許可をいただきましたので、議会活性化特別委員会の報告をいたします。 全てを読み上げますと大変長くなりますので、恐縮でございますが、要約し、報告いたします。お手元の報告書を御覧ください。 はじめに、設置の背景でございますが、地方分権の進展により、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大し、議会が住民の代表機関として、地域の発展や福祉の向上に果たすべき役割は大きく、特に住民からの行政ニーズは、多様化、高度化しており、議会はそれらを的確に把握・集約し、議論を経て町政に反映していくことが重要となってきています。 そのような背景の中、平成19年に設置された議会活性化特別委員会の報告の課題を踏まえ、議会全般に関わる事項を調査検討し、更なる議会の活性化と充実を図ることを目的として本特別委員会が設置されました。 次に、委員会の構成ですが、記載の8名でございます。 続きまして、調査研究の経緯は、2ページ、3ページを御参照ください。 次に、4ページから7ページを御参照ください。 最初に、「議会改革・議会の活性化に向けて」と題しまして、会議の方法、コロナ禍での書面会議等、議論の充実に向け工夫した点や、本特別委員会による議会改革の成果の概要を記しています。 具体的な成果と調査検討結果を申し上げます。 成果として、議会基本条例及び議員政治倫理条例を、令和2年9月定例会で全会一致で可決し、制定しました。 議員政策研究会及び議会モニターの設置は、議会基本条例に明記されており、要綱を制定しました。 制定しました条例、要綱の詳細は、13ページ以降の資料を御参照ください。 以上の条例並びに要綱につきましては、調査検討の上、委員会設置期間内に成果として制定することができました。 次に、予算・決算特別委員会の審査における議員間討議につきましては、討議方法や討議項目の抽出方法を実施ごとに検証し、幾つかの評価方法を行いましたが、評価項目の抽出時期や抽出項目に対する評価方法についての課題、また評価したことが政策等に反映できる工夫が必要という意見も多く、よりよい制度にするため、今後も継続した協議が必要としました。 広報広聴委員会(仮称)とICT活用につきましては、議会としての発信力を高めていくとともに、議会モニターの窓口機能を担う組織として、広報広聴全般を所管する常任委員会の設置が必要であり、また、ICT活用は避けて通れない時期に来ていることから、執行側との協議も含め、早急な取組が必要としました。 委員会のあり方、予算・決算特別委員会の常任委員会化、議会サポーター制度につきましては、引き続き協議すべき検討事項とし、通年議会につきましては、今後、合理的かつ効果的であるという状況が生じたとき、改めて検討する事項としました。 調査結果に基づき、特に早急な取組が必要とした(仮称)広報広聴委員会の設置と、議会におけるICT活用、引き続きの継続協議とした予算・決算特別委員会の議員間討議につきましては、今回設置された議員政策研究会などが考えられますが、引き続きの協議が望まれるところであります。特にICT化は具体的なガイドラインの作成などの作業が急がれると考えます。 以上が成果と調査検討の結果でございます。 おわりに、約1年9か月にわたり本特別委員会で様々な議論を交わしてきました。町民に親しまれ、信頼される議会になるためにも、更なる議会改革への取組が必要と認識しながらも、議員政策研究会が設置されたこと、また、委員会等の構成替えの時期を考慮し、本報告をもって議会活性化特別委員会を終了する旨を議長に申し入れました。 最後になりますが、報告を終えるに当たり、熱意をもって議論に臨んでいただきました各議員諸兄をはじめ、随所にわたり適切な助言をいただいた早稲田大学マニフェスト研究所の長内紳悟先生、正副委員長の相談に親身に応えていただきました古宮議長、調査研究及び資料作成など全力でサポートしてくれた議会事務局、条文作成に協力してくれた企画部総務課文書法制係の職員、その他、御協力いただきました皆様に心から感謝を申し上げ、報告といたします。 議会活性化特別委員会委員長、村上嘉男。副委員長、森亘。委員、近藤浩、同じく委員、小川龍美、同じく委員、小山典男、同じく委員、原隆夫、同じく委員、山崎栄、同じく委員、香取幸子。 以上でございます。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で議会活性化特別委員会調査報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑は省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略いたします。村上委員長、御苦労さまでした。 以上の報告をもちまして議会活性化特別委員会の調査を終了といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、この報告をもって調査終了と決しました。 次に、日程第23、閉会中の特定事件継続調査事項についてを議題とします。 お諮りします。本件については、それぞれの常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長より、閉会中の継続調査の申出がありますので、お手元に配付してあります、特定事件継続調査事項表のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(古宮郁夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は閉会中の継続調査とすることに決しました。 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 閉会に先立ちまして、杉浦町長より御挨拶をお願いいたします。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 閉会に先立ちまして、御挨拶申し上げます。 本定例会は、3月2日から本日23日までの会期22日間で開催されました。この定例会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、時間短縮に御理解、御協力をいただき、また、御提案申し上げました、専決1件、条例13件、人事1件、補正予算12件、当初予算10件の計37件につきまして、熱心に御審議の上、御決定を賜り、誠にありがとうございました。 さて、新型コロナウイルスは、変異株の流行など、これからも先が見えない状況がございます。ワクチン接種を急ぎたいところですが、ワクチン配布スケジュールも不確定な部分もあり、正確な接種期日をお示しできない状況にあります。 また、政府の新たな追加施策や東京都の追加施策など、早急の対応も迫られています。町としては、町民の皆様の命と健康を守ることを最優先とし、正確な情報収集に努め、準備を進めてまいります。 今月の25日から、福島県を皮切りに東京2020オリンピックの聖火リレーがスタートします。開催方法など、難しい判断を迫られている状況ではありますが、東京オリンピック、その後のパラリンピックで、世界中のアスリートが競い合う姿を見れることに期待しているところでございます。 7月11日の日曜日に郷土資料館、けやき館から聖火リレーがスタートし、ゴール地点の瑞穂ビューパーク競技場でセレブレーションを予定しています。令和3年度は、第5次長期総合計画の初年度に当たり、アフターコロナの時代にあって、目指す瑞穂の姿をつくり上げ、持続可能な地域社会をつくり上げてまいります。 まだしばらく新型コロナウイルス感染症対策が続くものと予想しています。柔軟な対応を維持し、多くの町民が穏やかに暮らせるよう、効果的に施策を展開してまいります。 令和2年度も残りわずかとなりましたが、新型コロナウイルス感染拡大対応に追われた1年でございました。感染拡大防止に努めていただいた町民の皆様並びに議会の御協力に心から感謝申し上げます。 この難局を乗り越え、一日も早く安全・安心な町を取り戻し、地域経済がまた活気を取り戻せるよう全力を尽くしてまいります。今後とも議員各位の御支援を賜りますよう、お願いを申し上げます。 結びに、引き続き体調には十分御留意くださいますよう申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で町長の挨拶は終わりました。ありがとうございました。 これをもちまして本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。この間、議員各位には熱心なる御審議と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 また、議長2年の節目となる3月、第1回定例会がここに閉会のときを迎えられますのは、この間、皆様からお寄せいただきました御支援、御協力の賜物と改めて実感するところでありまして、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 それでは、これをもちまして令和3年第1回瑞穂町議会定例会を閉会します。 長い間、御苦労さまでした。                閉会 午後0時02分...